臨時総会 年不定期
議決権 総会での決議に参加して票を入れることができる権利
※総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する会員が出席して(定足数が満たされて)、はじめて成立します。
・議長の選任方法は、定款に議長選任の規定が設けられていることが多く、その規定に従って選任されます。 定款に議長選任の規定がない場合、または定款で定められた方法では議長を選任できない場合などは総会にて議長を選任することができます(普通決議)。
・総会議事録に押印の義務はありませんが、例外的に必要になる場合があります。例えば、定款で定められている場合です。